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軽減税率はいつまで?対象と対象外商品や外食は?NHK受信料や病院食はどうなる?

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2019年10月から消費税が増税されるということで、戦々恐々としている方も少なくないときいています。

そんな方にとって、とてもありがたい制度といえるのが軽減税率ですよね。

そこでこの記事では、軽減税率について、いろいろとチェックしていきたいと思います。

いったい、軽減税率はいつまで続くのか、対象商品と対象外商品は何なのか、外食やNHK受信料、病院食はどうなるのか、などなど。

それではさっそく、軽減税率に関する疑問と、その答えをご覧ください。

1. 軽減税率はいつまで実施される?

まず、そもそも、軽減税率とは、何なのでしょうか…?

2019年10月の消費税増税によって、低所得者に負担が及んでしまうため、一定の対象品目に対しては、消費税額を減らすというものです。

分かりやすく言えば、すべてというわけではないものの、ケースバイケースで消費税の負担が減るということですね。

そんな軽減税率ですが、このまま恒久的に続くのか、期間限定なのかが気になりますよね。

実は、こちらはまだ、決まっていませんでした。

政府も国税庁も、2019年9月現在、具体的にいつまで実施する予定なのかについては、言及していなかったのですね。

ちなみに、軽減税率がスタートする時期については、消費税が増税される2019年10月1日からとなっていました。

少なくとも、すぐに終わってしまうことはないだろうと思いますが、出来るだけ早く明らかになってほしいものですね。

2. 軽減税率の対象と対象外商品は?外食は?

軽減税率の実施される時期もさることながら、対象商品、対象外商品についても、ぜひ、知っておきたいところです。

かんたんに説明するならば、軽減税率の対象商品とは、食料・飲料と新聞ということになります。

たしかに、食料・飲料を買いにくくなったり、新聞を購読しにくくなったら、消費者はそうとう困ることになりますからね。

では、軽減税率の対象商品と対象外商品について、もっと細かく見ていきましょう。

軽減税率の対象商品は消費税率8%のもの、そして、対象外商品は税率10%のものとなります。

これに沿って見ていきますと、以下のようになっていました。

 

[memo title=”対象商品(消費税率8%)”]

ミネラルウォーター、清涼飲料水、氷、輸入食品、生きた魚、出前や宅配の食品、ノンアルコールビール、健康食品、定期購読する日刊新聞など

[/memo]

 

[memo title=”対象外商品(消費税率10%)”]水道水、酒、生きた家畜、金魚、医薬品、駅やコンビニで購入する新聞、書籍、電気、ガス、自動車など[/memo]

以上を見ていきますと、より生活するうえで必要不可欠なものは対象となり、それ以外はならないといった理解でもよさそうな感じがしますね。

ただ、水道水が対象外というのに納得がいかないという人が多いと言われています。

水道水が対象外である理由は、水道水は飲用に使われるよりも、お風呂やシャワー等の給湯に使われる量の方が圧倒的に多いからだということですので、飲料水である「ミネラルウォーター」と区別されているわけです。

さて、軽減税率は、おなじ食品であっても、対象となるのかどうかはケースバイケースのようですね。

それでは、ファミリーレストランなどにおける外食の場合、どうなっているのでしょうか。

こちらは、持ち帰る場合には対象となり、店内で食事する場合には対象外でした。

くれぐれも間違いがないように、気を付けておきたいものですね。

3. 軽減税率、NHK受信料はどうなる?

続いては、NHK受信料に軽減税率は適用されるのかどうかを見ていきましょう。

NHK受信料といえば、参院選で議席を獲得したN国党が話題になっていますが、はたして…?

結論からいいますと、こちらは対象外なのでした。

水道水、電気、ガスといっしょで、公共料金だからだったのですね。

とはいえ、NHK受信料といえば、NHKの番組を観ていないという理由などで、自分はどうしても支払いたくない、という方も少なくないことで有名です。

N国党が参院選で議席を獲得できた理由も、ずばりここにあるといえるでしょう。

ゆえに、対象外だったことは、こういう人たちにとっては酷な結果となりましたが、NHKは、受信料収入を値下げしたり、消費税増税分を肩代わりするなどして、実質的な値下げとするそうですよ。

これなら、支払いたくない人たちも少しは納得できるのではないでしょうか。

4. 軽減税率、病院食はどうなる?

最後に、病院食に軽減税率は適用されるのかを確認したいと思います。

ミネラルウォーター、清涼飲料水、生きた魚、外食の持ち帰りなどは対象、水道水、酒、外食の店内飲食などは対象外だったわけですが、病院食の場合は…?

実は、こちらは、軽減税率の対象、対象外といったことは問題ではありませんでした。

なぜならば、そもそも消費税の課税対象ではなかったからです。

つまり、非課税だということですね。

ただし、入院している患者が特別に食事をした場合など、例外もありますので、ご注意を。


軽減税率1つをめぐっても、シンプルなような、複雑なような、微妙な感じですね。

ミネラルウォーターや病院食に消費税増税の影響がもろに出ていたら大変ですから、そうでなくて本当によかったですが。

消費増税はうれしいことではありませんが、こんなことでもなければ税金を考えることはありませんから、そういう意味では、悪いことでもないのかもしれませんね。

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