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恩赦の意味や理由は?令和天皇即位の際の対象者から過去の事例を調査

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恩赦は内閣が恩赦法に基づいて刑罰を軽減させる制度です。

新しい天皇が即位する2019年。

それに合わせ、政府が国家公務員の懲戒処分を免除することを検討しています。

1989年に昭和天皇が崩御された際にも恩赦が適用されたということで、いったいどんな人がどういう処分を免除されたんでしょうか。

またその理由も気になります。

恩赦といえばアメリカのドラマ「24」で凶悪犯が仲間の情報を与える代わりに大統領の恩赦を要求するというシーンがよく出てきましt。

日本の場合はあんなにポンポン適用されるものではなさそうです。

この記事では、恩赦の意味や適用される理由、令和天皇即位に合わせて懲戒処分等が免除される対象者について調べたことを紹介します。

過去の事例にも触れました。

 

1.恩赦の意味と理由は?

恩赦の意味と理由を確認してみましょう。

①恩赦の意味

恩赦はもともと国家の慶事の際に行われるものでした。

日本では江戸時代までかなりザックリ行われていたようです。

現代では法律や司法とのバランスを考慮して慎重に行われています。

意味としては、裁判で有罪となり服役中の人や有罪判決を受けたばかりの人、または裁判中の人を無罪にしたり、刑を軽くしたり、剥奪された資格を元に戻したりしてあげることです。

②恩赦の理由

恩赦は恩赦法に基づいて定められた制度で、以下のような方針で適用されます。

  • 誤判の救済のため
  • 社会の変化や事情変更のバランスのため
  • 受刑者の事後の行状を考慮して

つまり実情を考慮してより適当な形に変えるためだと言えますね。

③恩赦の種類

恩赦は法律(恩赦法)で以下のように分類されています。

(1)大赦(恩赦法2条、3条)

一定のカテゴリーの犯罪者の刑を消滅させることです。

有罪判決がなかったことになり、裁判中の人に対しては公訴されなくなります。

(2)特赦(恩赦法4条、5条)

有罪判決を受けた人のうち、特定の人の有罪判決が消滅します。

(3)減刑(恩赦法6条、7条)

文字通り「刑を減らす」ということですが、裁判所が量刑を軽くする「減軽」ではなく、「減刑」と書きます。

字が違うので注意ですね。

(4)刑の執行免除(恩赦法8条)

刑が無かったことになるのではなく、執行されなくなるだけです。

大赦や特赦とは違いますね。

(5)復権(恩赦法9条、10条)

法律で資格停止となった人の資格が復活します。
 

こういったことが行われていたとは、通常の生活ではあまり関係ないので知らなかったという人が多いですね。

しかし2019年令和天皇即位に合わせた恩赦では、(5)の復権のみになった模様です。

 

2.新天皇即位の際に懲戒処分免除される対象者は誰?

恩赦の過去の対象人数は下で紹介する政府ホームページで確認できますが、現在誰が見当されているかは見つけれれませんでした。

過去の事例を考えると見当件数は1000件規模だと思われます。

①公務員の懲戒処分免除は「恩赦」ではない

ニュース等で話題となっている公務員の懲戒処分免除についてですが、厳密には「恩赦」とは違うようですね。

恩赦は、裁判をせずに刑罰の軽減や復権をする制度です。

懲戒処分の免除という条項は無いんですよね。

つまり、公務員の懲戒免除というのは「恩赦とのバランスをとるために政府が検討しているものです。

現代の日本では過去に恩赦は10回行われており、

  1. サンフランシスコ講和条約締結時(1952年)
  2. 沖縄本土復帰時(1972年)
  3. 昭和天皇崩御時(1989年)

には公務員の懲戒処分免除も併せて行われています。

公務員の懲戒免除は法律(公務員等懲戒免除法)と政令に基づいて行われ、1989年は減給または戒告処分者が対象者となりました。

減給が免除された場合は給料が元に戻るようです。

昇給見送り処分も解除されるようですね。

戒告が免除された場合は、一定期間内の義務の履行を免除されるということだと考えられます。

ちょっとややこしいですが、「恩赦」と「公務員の懲戒処分免除」は違う、ということですね。

ちなみに、2019年10月の恩赦の際には、公務員の救済は見送りとなったようです。

その理由は現段階では公務員の懲戒免除は国民の理解を得るのが難しいためだとか。

2019年10月18日の中日新聞の報道では、恩赦の対象となった人数は約55万人とされていました。

②天皇即位時の公務員懲戒処分免除の対象者は?

1989年の時の基準がそのまま2019年に当てはめられた場合、

  • 佐川宣寿前国税庁長官
    財務省の決裁文書改ざん問題に関る減給処分を免除される可能性
  • 財務省理財局幹部
    佐川氏と同様の問題に関する減給・戒告処分が免除される可能性
  • 前川喜平前事務次官
    文部科学省による天下りあっせん問題に関る減給処分を免除される可能性
  • 厚生労働省の裁量労働制に関する異常データ問題関係者の処分免除の可能性
  • 防衛省のイラク日報問題関係者の処分免除の可能性

が考えられました。

しかし2019年令和天皇即位に合わせた恩赦では、罰金刑で生じた資格の制限の復権のみが行われたようです。

罰金を納付してから3年以上経過した人が対象となっています。

比較的軽い刑を受けた人物が対象となり、安倍政権を危機的状況に追い込むことになった一連の森友学園の決裁文書改ざん問題は、社会的影響が大きいことから、これに関連した佐川宣寿氏等は対象外だったと言われていますね。

では恩赦の対象として当てはまるのは誰でしょうか?

2019年11月今現在、話題となっているのは2016年7月の参院選期間中に、中央選挙管理会に未届けだった文書を配ったということで罰金刑を受けた田中直紀氏の名前が挙がっていました。

3.恩赦の過去の事例は?

恩赦の過去の事例は無数にあります。

例えば、平成5年6月9日の皇太子徳仁親王が結婚された際に行われた恩赦は1277件もあったんです。

政府ホームページ内に記載があり公表されていますが、

その中で恩赦に関係するページをサイト内検索してみました。

【参考】
政府ホームページサイト内検索

今話題になっている公務員の懲戒処分免除については記載ありません。

 


 
以上、今回は恩赦の意味や理由、公務員の懲戒処分免除の位置づけと新天皇即位の際の処分免除対象者や過去の恩赦の事例についてでした。

恩赦の対象となった人が、自ら発表するようなことはあるんでしょうか。

非常に興味深いところですね。

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